【迅速対応】港区の道路使用許可・占有許可申請を代行

行政書士に道路使用許可・占有許可を依頼するメリット

専門知識と経験

行政書士は道路使用許可、占有許可の申請手続きに精通しており、必要な書類の準備や申請方法について豊富な知識と経験を持っています。そのため、申請のミスを減らし、スムーズな許可取得が期待できます。

時間と手間の節約

行政書士は道路使用許可、占有許可の申請手続きに精通しており、必要な書類の準備や申請方法について豊富な知識と経験を持っています。そのため、申請のミスを減らし、スムーズな許可取得が期待できます。

迅速な対応

行政書士は日常的にこうした手続きを行っているため、迅速に対応することが可能です。

書類の精度向上

申請書類の不備や誤りが原因で申請が却下されることを防ぐため、行政書士は書類の作成・確認を慎重に行います。これにより、申請が一度で受理される可能性が高まります。

最新情報の把握

行政書士は最新の法令や規制について常にアップデートされています。そのため、申請に関する最新の情報を基に適切な手続きを行うことができます。

結論

道路使用許可の申請は手続きが煩雑であり、ミスが許されない重要な作業です。行政書士に依頼することで、これらの利点を活かし、スムーズかつ確実に許可を取得することができます。

港区の管轄警察署ー道路使用許可の提出先

三田1丁目から5丁目
芝1丁目から5丁目
海岸2丁目から3丁目
芝浦1丁目から4丁目

港南5丁目
台場1丁目から2丁目

元麻布1丁目から3丁目
西麻布1丁目から4丁目
六本木1丁目(10番の一部を除く)
六本木2丁目から7丁目
麻布台1丁目から3丁目
麻布狸穴町
麻布永坂町
東麻布1丁目から3丁目
麻布十番1丁目から4丁目
南麻布1丁目から5丁目

元赤坂1丁目から2丁目
赤坂1丁目から9丁目
虎ノ門2丁目(1番から2番、10番)
六本木1丁目(10番の一部)
南青山1丁目から7丁目
北青山1丁目から3丁目

白金1丁目から6丁目
白金台1丁目から5丁目
高輪1丁目から4丁目
港南1丁目から4丁目

東新橋1丁目から2丁目
新橋1丁目から6丁目
西新橋1丁目から3丁目
海岸1丁目
浜松町1丁目から2丁目
芝大門1丁目から2丁目
芝公園1丁目から4丁目
愛宕1丁目から2丁目
虎ノ門1丁目
虎ノ門2丁目(1番から2番、10番を除く)
虎ノ門3丁目から5丁目

PRICE

- 料金案内 -

消費税込み
交通費
郵便代

道路使用許可+占有許可

88,000 円(税込み)〜

消費税込み
交通費
郵便代

消費税込み
交通費
郵便代

ご依頼の流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

ご提案・お見積り

お伺いした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

ご契約・発注

相互に条件があえば、スピード対応できるよう契約をいたします。

必要事項の記入

メールにて、必要事項をご記入頂きます。あとは行政書士にお任せください。お客様には極力、お手間を取らせません。

STEP 05

書類、図面の作成

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。

ご入金

確認いただきましたら、ご入金をお願い致します。

代理申請

警察署(道路占有許可がある場合は、市・区役所から)に代理で申請を行います。

STEP 08

許可証の送付

あとは許可証が届くまでお待ちください。

行政書士挨拶

平成12年開業登録以来、弊所は、建設許可業務から始まり、道路使用許可、占有許可申請などを中心に活動をしております。
面倒な手続きは、国家資格のある事務所が代行することで、安心、確実に手続きを完了させることができます。御社の職員が何度も役所に足を運んだり、面倒な書類を作成したりする必要はありません。ヒアリングをして、あとは行政書士に全て手続きをお任せ下さい。
お急ぎの案件もスピード対応させて頂きます。

行政書士 江川雄一事務所
行政書士 江川雄一


事務所概要

事務所名 行政書士 江川雄一事務所
代表行政書士 江川雄一
携帯番号090−1840−3541
所在地 東京都豊島区目白4−31−11−101
TEL 03−6915−3854
FAX03−6915−3982

アクセス

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