町田市の道路使用許可・占有許可申請を代行【迅速対応】

町田市の管轄警察署ー道路使用許可の提出先

警察署名管轄区域所在地連絡先
町田警察署町田市(相原町、小山町、小山ヶ丘1丁目から6丁目を除く)〒194-0023
東京都町田市旭町3丁目1番3号
電話:042-722-0110
南大沢警察署相原町
小山町
小山ヶ丘1丁目から6丁目
〒192-0364
東京都八王子市南大沢1丁目8番地3
電話:042-653-0110
警察署名をクリックすると警察署のリンク先ページに移動します。

行政書士に道路使用許可・占有許可を依頼するメリット

迅速な対応

行政書士は日常的にこうした手続きを行っているため、迅速に対応することが可能です。

時間と手間の節約

行政書士は道路使用許可、占有許可の申請手続きに精通しており、必要な書類の準備や申請方法について豊富な知識と経験を持っています。そのため、申請のミスを減らし、スムーズな許可取得が期待できます。

書類の精度向上

申請書類の不備や誤りが原因で申請が却下されることを防ぐため、行政書士は書類の作成・確認を慎重に行います。これにより、申請が一度で受理される可能性が高まります。

専門知識と経験

行政書士は道路使用許可、占有許可の申請手続きに精通しており、必要な書類の準備や申請方法について豊富な知識と経験を持っています。そのため、申請のミスを減らし、スムーズな許可取得が期待できます。

最新情報の把握

行政書士は最新の法令や規制について常にアップデートされています。そのため、申請に関する最新の情報を基に適切な手続きを行うことができます。

結論

道路使用許可の申請は手続きが煩雑であり、ミスが許されない重要な作業です。行政書士に依頼することで、これらの利点を活かし、スムーズかつ確実に許可を取得することができます。

PRICE

- 料金案内 -

消費税込み
交通費
郵便代

道路使用許可+占有許可

88,000 円(税込み)〜

消費税込み
交通費
郵便代

消費税込み
交通費
郵便代

ご依頼の流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

ご提案・お見積り

お伺いした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

ご契約・発注

相互に条件があえば、スピード対応できるよう契約をいたします。

必要事項の記入

メールにて、必要事項をご記入頂きます。あとは行政書士にお任せください。お客様には極力、お手間を取らせません。

STEP 05

書類、図面の作成

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。

ご入金

確認いただきましたら、ご入金をお願い致します。

代理申請

警察署(道路占有許可がある場合は、市・区役所から)に代理で申請を行います。

STEP 08

許可証の送付

あとは許可証が届くまでお待ちください。

行政書士挨拶

平成12年開業登録以来、弊所は、建設許可業務から始まり、道路使用許可、占有許可申請などを中心に活動をしております。
面倒な手続きは、国家資格のある事務所が代行することで、安心、確実に手続きを完了させることができます。御社の職員が何度も役所に足を運んだり、面倒な書類を作成したりする必要はありません。ヒアリングをして、あとは行政書士に全て手続きをお任せ下さい。
お急ぎの案件もスピード対応させて頂きます。

行政書士 江川雄一事務所
行政書士 江川雄一


事務所概要

アクセス

Follow me!