船橋市の道路使用許可・占有許可申請を代行【迅速対応】
船橋市の管轄警察署ー道路使用許可の提出先
警察署名 | 管轄区域 |
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船橋警察署 | 船橋市中央部、南部及び西部を管轄 |
船橋東警察署 | 船橋市のうち二和東一丁目〜六丁目、二和西一丁目〜六丁目、三咲町、三咲一丁目〜九丁目、咲が丘一丁目〜四丁目、みやぎ台一丁目〜四丁目、高野台一丁目〜五丁目、八木が谷町、八木が谷一丁目〜五丁目、薬園台町一丁目、滝台町、滝台一丁目〜二丁目、前原東一丁目〜六丁目、前原西一丁目〜八丁目、中野木一丁目〜二丁目、飯山満町一丁目〜三丁目、七林町、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、大穴北一丁目〜八丁目、大穴南一丁目〜五丁目、古和釜町、坪井町、坪井東一丁目〜六丁目、坪井西一丁目〜二丁目、西習志野一丁目〜四丁目、習志野台一丁目〜八丁目、薬円台一丁目〜六丁目、高根台一丁目〜七丁目、松が丘一丁目〜五丁目、二宮一丁目〜二丁目、芝山一丁目〜七丁目、三山一丁目〜九丁目、田喜野井一丁目〜七丁目、習志野一丁目〜五丁目、南三咲一丁目〜四丁目 |
料金について
道路使用許可
44,000円(消費税こみ)〜
道路使用許可+道路占有許可
88,000円(消費税込み)〜
その他の道路許可
個別にお問い合わせ下さい。
上記以外の費用はかかりますか
交通費、郵便代は別となります。また、印紙代も、行政書士の報酬ではありませんので、別のとしてご理解ご了承ください。
行政書士に道路使用許可・占有許可を依頼するメリット
ご依頼の流れ
FLOW
STEP 01
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
STEP 02
ご提案・お見積り
お伺いした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
STEP 03
ご契約・発注
相互に条件があえば、スピード対応できるよう契約をいたします。
STEP 04
必要事項の記入
メールにて、必要事項をご記入頂きます。あとは行政書士にお任せください。お客様には極力、お手間を取らせません。
STEP 05
書類、図面の作成
ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
STEP 06
ご入金
確認いただきましたら、ご入金をお願い致します。
STEP 07
代理申請
警察署(道路占有許可がある場合は、市・区役所から)に代理で申請を行います。
STEP 08
許可証の送付
あとは許可証が届くまでお待ちください。
行政書士挨拶
平成12年開業登録以来、弊所は、建設許可業務から始まり、道路使用許可、占有許可申請などを中心に活動をしております。
面倒な手続きは、国家資格のある事務所が代行することで、安心、確実に手続きを完了させることができます。御社の職員が何度も役所に足を運んだり、面倒な書類を作成したりする必要はありません。ヒアリングをして、あとは行政書士に全て手続きをお任せ下さい。
お急ぎの案件もスピード対応させて頂きます。
行政書士 江川雄一事務所
行政書士 江川雄一
事務所概要
事務所名 | 行政書士 江川雄一事務所 |
代表 | 行政書士 江川雄一 |
携帯番号 | 090−1840−3541 |
所在地 | 東京都豊島区目白4−31−11−101 |
TEL | 03−6915−3854 |
FAX | 03−6915−3982 |